私が失業保険給付中に、主人が国保から社会保険に変更になったので扶養手続きをしました。給付中は、社会保険の扶養家族にはなれないって本当ですか?知らずに手続きした場合はどうなるのでしょうか。
今年3月、自己都合退職しました。主人は自営業(国保)でしたので、私もすぐ、国民健康保険と国民年金の加入手続きしました。雇用保険の手続きも済ませ、給付期限中に職業訓練校(5月中旬~9月中旬)に通い、120日分給付を受けました(日額3,642円)。
その間に、6月に主人が自営業を辞め、すぐに運送会社に就職しました。主人は、社会保険になりましたので、そのまま私を扶養に届けたそうです。
そのため、私は、3月~5月は国民健康保険・年金を払い、6月からはずっと、主人の社保扶養になっています。
私が、失業保険受給中であった6~9月は、社会保険の扶養にはなれなかったのでしょうか。
知らずに手続きしたのですが、どうなるのでしょうか。
今年3月、自己都合退職しました。主人は自営業(国保)でしたので、私もすぐ、国民健康保険と国民年金の加入手続きしました。雇用保険の手続きも済ませ、給付期限中に職業訓練校(5月中旬~9月中旬)に通い、120日分給付を受けました(日額3,642円)。
その間に、6月に主人が自営業を辞め、すぐに運送会社に就職しました。主人は、社会保険になりましたので、そのまま私を扶養に届けたそうです。
そのため、私は、3月~5月は国民健康保険・年金を払い、6月からはずっと、主人の社保扶養になっています。
私が、失業保険受給中であった6~9月は、社会保険の扶養にはなれなかったのでしょうか。
知らずに手続きしたのですが、どうなるのでしょうか。
会社のほうが添付資料をもとめなかったのでしょうね
実際、認定基準にあてはまらないので被扶養者認定されないのでしょうが、健保であなたの収入を把握できなかったので被扶養者になったのでしょうね
6~9月に受診していれば、健保から返還請求がくることがあるかもしれません
健保はその事実をしらないわけなので何もアクションを起こさないかもしれません
実際、認定基準にあてはまらないので被扶養者認定されないのでしょうが、健保であなたの収入を把握できなかったので被扶養者になったのでしょうね
6~9月に受診していれば、健保から返還請求がくることがあるかもしれません
健保はその事実をしらないわけなので何もアクションを起こさないかもしれません
職業訓練について教えて下さい。
今月予定通り失業保険の認定を受けられれば、12月17日から90日間の支給が受けられます。
そこで3月3日選考、3月11日入校、7月10日卒業の職業訓練についてお聞きします。
失業保険の支給残日数だけをみると、入校には問題なさそうですが、もし入校できた場合は
さらに4ヶ月間の支給延長が受けられるのでしょうか?
宜しくお願いします。
今回3月末に受講しようと考えているのは「パソコン会計」という民間専門学校委託訓練コースです。
このコースは日商簿記3級、ワード・エクセル2級について訓練を行うというコースです。
実際は離職時に日商簿記の勉強をはじめていて、今年11月に日商簿記3・2級を受験しようと考えています。
そのまま日商簿記1級を受験すべく勉強していますが、この試験が来年6月にしか開催されません。
なので、公認会計士を目指している私にとっては、来年7月10日まで支給給付されるこのコースはとても魅力的です。
来年3月末で支給が終わってしまうと、来年6月まで試験勉強にあてるのは経済的にもほぼ無理です。
もし今年11月か、来年2月に開催される日商簿記2級に合格してしまえば、
「パソコン会計」コースに通う意義が見当たりません。
しいて言うなら、エクセルが使えないため、そのために通う、というところでしょうか。
面接でこのことを言うつもりはありませんが、学習のために支給の延長を受けたいというのは、
雇用保険の支給意義には反していますよね。
何かいいアドバイスはありませんか?
長くなりましたが、宜しくお願いします。
今月予定通り失業保険の認定を受けられれば、12月17日から90日間の支給が受けられます。
そこで3月3日選考、3月11日入校、7月10日卒業の職業訓練についてお聞きします。
失業保険の支給残日数だけをみると、入校には問題なさそうですが、もし入校できた場合は
さらに4ヶ月間の支給延長が受けられるのでしょうか?
宜しくお願いします。
今回3月末に受講しようと考えているのは「パソコン会計」という民間専門学校委託訓練コースです。
このコースは日商簿記3級、ワード・エクセル2級について訓練を行うというコースです。
実際は離職時に日商簿記の勉強をはじめていて、今年11月に日商簿記3・2級を受験しようと考えています。
そのまま日商簿記1級を受験すべく勉強していますが、この試験が来年6月にしか開催されません。
なので、公認会計士を目指している私にとっては、来年7月10日まで支給給付されるこのコースはとても魅力的です。
来年3月末で支給が終わってしまうと、来年6月まで試験勉強にあてるのは経済的にもほぼ無理です。
もし今年11月か、来年2月に開催される日商簿記2級に合格してしまえば、
「パソコン会計」コースに通う意義が見当たりません。
しいて言うなら、エクセルが使えないため、そのために通う、というところでしょうか。
面接でこのことを言うつもりはありませんが、学習のために支給の延長を受けたいというのは、
雇用保険の支給意義には反していますよね。
何かいいアドバイスはありませんか?
長くなりましたが、宜しくお願いします。
雇用保険は伸びます。ただ、現在、倍率も高く、受かる順番は会社都合、高年齢、高得点。面接はそんなに重視ではない。かなり困ってるような顔で言えばいい。
失業保険について教えてください。
3ヶ月の待機期間内に就職が決まった場合はお祝い金はでますでしょうか?
また、職業訓練中に決まった場合はどうなりますか?
3ヶ月の待機期間内に就職が決まった場合はお祝い金はでますでしょうか?
また、職業訓練中に決まった場合はどうなりますか?
3ヶ月内で決まって 会社側が決まった期間あなたを採用するという書類を提出してくれたら 支度金として 多分でるでしょう 職業訓練校で訓練受けてる間に就職決まったら?出ないのでは?
現在妊娠7ヶ月、5月25日が予定日です。予定では4月15日まで仕事をし、その後退職するつもりです。
質問は、出産手当金と失業保険を受給できるにはどうすればよいか(具体的にいつ頃どうすればよいか等)と、退職後の自分の保険は扶養にしてもらうか国保か任意で現在の健保にすればよいのかをお尋ねしたいです。いろいろ調べましたが、いまいちわかりません。職場にもなかなか聞きづらく、どなたかよろしくお願いいたします。
質問は、出産手当金と失業保険を受給できるにはどうすればよいか(具体的にいつ頃どうすればよいか等)と、退職後の自分の保険は扶養にしてもらうか国保か任意で現在の健保にすればよいのかをお尋ねしたいです。いろいろ調べましたが、いまいちわかりません。職場にもなかなか聞きづらく、どなたかよろしくお願いいたします。
1月31日に出産した新米ママです。
手当金、失業保険について。
1、手当金
私も退職後に申請します。退職後に手当金を貰うためには、健康保険から1年以上経過していること、産前42日以降に退職していることが条件です。ただし、出産手当金を受給するためには、産休をとった形にしなければならないため、産前42日以降に、休みをとって退職してください。予定日から42日前をお休み、退職日にすれば支給されます。このときのお休みは、欠勤でも有給扱いでもいいそうですが、有給の場合、支給額が有給の分減ります(私は、協会けんぽだったので、電話で確認しました。)参考までに、わたしの場合を。
予定日:2011年1月27日
42日前:2010年12月17日
勤務は12月12日までしました。
会社の締日が20日だったので、20日付で退職。
13日~20日は有給と公休を消化し、20日は有給でした。
手当金は標準報酬の3分の2が支給額なので、有給があるようでしたら、有給を使ったほうが得です。
申請に必要な書類に会社の記入欄があるので(けんぽはそうでした。申請書は会社に請求もできますが、けんぽのHPにもありました)退職時までに、記入をお願いしておけば、退職後面倒がなくていいです。
恐らく、けんぽでなくても同じような手続きだと思いますが、加入されている保険に問い合わせてみると間違いないと思います。
2、失業保険
雇用保険の加入が1年以上あれば 受給できたと思います。。。
ただ、産後8週間は法律で労働できません。
また、失業保険自体が働ける状態にないと受給できません。
産後すぐには働ける状態ではないため、受給延長という手続きがあります。
退職後、退職日から30日後から1ヶ月以内に離職票と母子手帳を持ってハローワークにいけば手続きできます。確かご本人でなくても できます。
手当金、失業保険について。
1、手当金
私も退職後に申請します。退職後に手当金を貰うためには、健康保険から1年以上経過していること、産前42日以降に退職していることが条件です。ただし、出産手当金を受給するためには、産休をとった形にしなければならないため、産前42日以降に、休みをとって退職してください。予定日から42日前をお休み、退職日にすれば支給されます。このときのお休みは、欠勤でも有給扱いでもいいそうですが、有給の場合、支給額が有給の分減ります(私は、協会けんぽだったので、電話で確認しました。)参考までに、わたしの場合を。
予定日:2011年1月27日
42日前:2010年12月17日
勤務は12月12日までしました。
会社の締日が20日だったので、20日付で退職。
13日~20日は有給と公休を消化し、20日は有給でした。
手当金は標準報酬の3分の2が支給額なので、有給があるようでしたら、有給を使ったほうが得です。
申請に必要な書類に会社の記入欄があるので(けんぽはそうでした。申請書は会社に請求もできますが、けんぽのHPにもありました)退職時までに、記入をお願いしておけば、退職後面倒がなくていいです。
恐らく、けんぽでなくても同じような手続きだと思いますが、加入されている保険に問い合わせてみると間違いないと思います。
2、失業保険
雇用保険の加入が1年以上あれば 受給できたと思います。。。
ただ、産後8週間は法律で労働できません。
また、失業保険自体が働ける状態にないと受給できません。
産後すぐには働ける状態ではないため、受給延長という手続きがあります。
退職後、退職日から30日後から1ヶ月以内に離職票と母子手帳を持ってハローワークにいけば手続きできます。確かご本人でなくても できます。
公共職業訓練中の就活
ただいまハロワの公共職業訓練(4ヶ月)中です。
通常、失業保険をもらうには、認定日までに最低2回は就活の証拠(ハロワで検索してアンケートをもらう)等しますが、
公共職業訓練中は、訓練事態が就活だから、ちゃんと学校に通っていればアンケート等は要らないと聞きましたが
本当ですか?
ハロワや地域によって違ったりしますか? ちなみに大阪です。
よろしくお願いします。
ただいまハロワの公共職業訓練(4ヶ月)中です。
通常、失業保険をもらうには、認定日までに最低2回は就活の証拠(ハロワで検索してアンケートをもらう)等しますが、
公共職業訓練中は、訓練事態が就活だから、ちゃんと学校に通っていればアンケート等は要らないと聞きましたが
本当ですか?
ハロワや地域によって違ったりしますか? ちなみに大阪です。
よろしくお願いします。
公共職業訓練受講は、求職活動にみなされます。
通常は、認定日にハローワークに出向いて求職活動実績を証明する証拠を提示し、「認定」してもらわないと失業給付金が支給されませんが、公共職業訓練受講の場合は、こうした自分で手間をかける必要がなく、訓練校が訓練出席状況をハローワークに報告することによっていわば自動的に認定が行われます(もちろん、必要な出席日数があることが条件です)。
ただし、求職者支援訓練においては、訓練受講が求職活動にみなされませんので、失業給付を受給しながら求職者支援訓練に通う場合は企業等へ出向く就活をし、その証拠を持って認定日にハローワークに行かなければなりません。
この二つが混同されることがありますが、上記の通りでしかも全国一律の扱いですので、質問者さんのご認識で間違いありません。
通常は、認定日にハローワークに出向いて求職活動実績を証明する証拠を提示し、「認定」してもらわないと失業給付金が支給されませんが、公共職業訓練受講の場合は、こうした自分で手間をかける必要がなく、訓練校が訓練出席状況をハローワークに報告することによっていわば自動的に認定が行われます(もちろん、必要な出席日数があることが条件です)。
ただし、求職者支援訓練においては、訓練受講が求職活動にみなされませんので、失業給付を受給しながら求職者支援訓練に通う場合は企業等へ出向く就活をし、その証拠を持って認定日にハローワークに行かなければなりません。
この二つが混同されることがありますが、上記の通りでしかも全国一律の扱いですので、質問者さんのご認識で間違いありません。
夫の扶養に入ると雇用保険が受け取れないのを知らずに手続きをしてしまいました。ハローワークに相談したところ、手続きをしてから健康保険加入の手続きをするよう言われましたが、その方法について教えてください。
退職したら、手続きをすれば失業保険を受け取れるものだと思っていました。
去年秋に、急な病気での退職になったため夫の扶養に入りました。
また、「健康保険限度額適用認定証」も発行していただいています。
今週中に2回目の受給の予定です。
2月に初めてハローワークに行った時には何も言われませんでした。
そのまま通常の流れで手続きをしていて、2回目の認定日の頃になって初めて、
扶養に入っている場合は受給資格がないことを知りました。
ただ、基本日額によっては問題はないことを知ったのですが、
私の場合120円ほどオーバーしていました。
資格がないのがわかっていながら、受け取ることはできないので、
受給期間の90日だけ、扶養を外れようと思っています。
主人も同じ意見です。
ただ、その際どういう手続きが必要で、
どうしたらいいのかがよくわからないので、
教えていただけたら助かります。
①役所で国民健康保険に加入して主人の健康保険の健康保険から抜ける場合、
認定開始日の2月20日からさかのぼって保険料を納めるのでしょうか?
また、3月に検査と入院で15万円ほど医療費がかかっているのですが、
保険組合で支払っていただいていた分を実費で支払う必要が出るのでしょうか?
扶養に入ったままで、失業保険を受け取らないほうが良いのか、悩んでいます。
実際、申請を取り消してもらおうとしたのですが、とりあえず手続きは続けてから、
役所に行くよう言われたので、そのようにしようと思うのですが不安でいっぱいです。
退職したら、手続きをすれば失業保険を受け取れるものだと思っていました。
去年秋に、急な病気での退職になったため夫の扶養に入りました。
また、「健康保険限度額適用認定証」も発行していただいています。
今週中に2回目の受給の予定です。
2月に初めてハローワークに行った時には何も言われませんでした。
そのまま通常の流れで手続きをしていて、2回目の認定日の頃になって初めて、
扶養に入っている場合は受給資格がないことを知りました。
ただ、基本日額によっては問題はないことを知ったのですが、
私の場合120円ほどオーバーしていました。
資格がないのがわかっていながら、受け取ることはできないので、
受給期間の90日だけ、扶養を外れようと思っています。
主人も同じ意見です。
ただ、その際どういう手続きが必要で、
どうしたらいいのかがよくわからないので、
教えていただけたら助かります。
①役所で国民健康保険に加入して主人の健康保険の健康保険から抜ける場合、
認定開始日の2月20日からさかのぼって保険料を納めるのでしょうか?
また、3月に検査と入院で15万円ほど医療費がかかっているのですが、
保険組合で支払っていただいていた分を実費で支払う必要が出るのでしょうか?
扶養に入ったままで、失業保険を受け取らないほうが良いのか、悩んでいます。
実際、申請を取り消してもらおうとしたのですが、とりあえず手続きは続けてから、
役所に行くよう言われたので、そのようにしようと思うのですが不安でいっぱいです。
健康保険の被扶養者になることと雇用保険の求職者給付を受給できるかどうかは直接は関係ありません。
健康保険限度額適用認定証というのは入院すると医療費が高くなるので、医療機関ごと(だったと思います)に限度額を設定するものです。設定されなくても、医療費が一定額を超えると、市区町村のどこかの窓口で還付を受けることができます。東京都なんかは該当するほどの医療費を支払うと通知をしてくれます。なんだかんだ言ってもそういうところはさすが東京である。
健康保険の被扶養者になれないのは収入が一定額を超えるかどうかです。おっしゃるように問題は収入が一定額を超えていることであって、単に被扶養者から外れて国保なり任意継続するなりに切り替えればいいわけです。任意継続は資格喪失後20日以内に手続きしないといけないのでもう無理ですが。
健康保険限度額適用認定証を持っていて雇用保険を受給するのに問題があるとすれば入院をしていてすぐに働けないのに受給していた場合です。
求職者給付は失業状態であることはもちろんすぐに就労可能な状態にあって、就労する意思があり、求職活動を積極的に行うことができる状態で受給資格を取得することができて、実際の受給には一定の求職活動実績が必要になります。病気で退職したということなら特定理由離職者に相当したのではないかと思いますが、その際に診断書やハローワークに備え付けの証明書を提出したと思います。その診断書やら証明書に就労可能であることが証明されていなければ受給資格を取得することはできなかったと思います。
病気により退職した場合は、就労可能な状態になるまで受給期間延長手続きを取り、医師の許可が出てから延長を終了させて受給が開始されます。それまでは傷病手当金などでしのいで、傷病手当金と求職者給付の併給はできないので、就労可能な状態になったところで傷病手当金の請求を止めて求職者給付の受給を開始することになります。
病気で退職して収入が減っている場合は国民健康保険であると世帯収入によって保険料の減免を受けることができます。
遡って支払う必要があるかどうかは正直よくわからないので市区町村の国民健康保険課等に既に支払っている医療費のことと減免のことも含めて聞いてください。
もしも、特定理由離職者になっていない場合で雇用保険の被保険者であった期間が1年以上で離職時の年齢が45歳以上である(たぶんこっちは関係ないんでしょうけど)とか5年以上の場合は所定給付日数の上積みがあるはずです。一応受給資格の不服申し立てはできるので、一般受給資格者になっている場合はハローワークにも言ってみましょう。所定給付日数の上積みが見込めなくても給付制限はなかったはずで、給付制限の分だけ受給期間が割を食った形になるので言ってみたほうがいいと思います。もしかしたら給付制限の3か月分受給期間の延長があるかもしれません。
診断書なんかはカルテを基に書けるので去年の秋時点での病状や就労できたかどうかの証明を医師がすることは可能です。
健康保険限度額適用認定証というのは入院すると医療費が高くなるので、医療機関ごと(だったと思います)に限度額を設定するものです。設定されなくても、医療費が一定額を超えると、市区町村のどこかの窓口で還付を受けることができます。東京都なんかは該当するほどの医療費を支払うと通知をしてくれます。なんだかんだ言ってもそういうところはさすが東京である。
健康保険の被扶養者になれないのは収入が一定額を超えるかどうかです。おっしゃるように問題は収入が一定額を超えていることであって、単に被扶養者から外れて国保なり任意継続するなりに切り替えればいいわけです。任意継続は資格喪失後20日以内に手続きしないといけないのでもう無理ですが。
健康保険限度額適用認定証を持っていて雇用保険を受給するのに問題があるとすれば入院をしていてすぐに働けないのに受給していた場合です。
求職者給付は失業状態であることはもちろんすぐに就労可能な状態にあって、就労する意思があり、求職活動を積極的に行うことができる状態で受給資格を取得することができて、実際の受給には一定の求職活動実績が必要になります。病気で退職したということなら特定理由離職者に相当したのではないかと思いますが、その際に診断書やハローワークに備え付けの証明書を提出したと思います。その診断書やら証明書に就労可能であることが証明されていなければ受給資格を取得することはできなかったと思います。
病気により退職した場合は、就労可能な状態になるまで受給期間延長手続きを取り、医師の許可が出てから延長を終了させて受給が開始されます。それまでは傷病手当金などでしのいで、傷病手当金と求職者給付の併給はできないので、就労可能な状態になったところで傷病手当金の請求を止めて求職者給付の受給を開始することになります。
病気で退職して収入が減っている場合は国民健康保険であると世帯収入によって保険料の減免を受けることができます。
遡って支払う必要があるかどうかは正直よくわからないので市区町村の国民健康保険課等に既に支払っている医療費のことと減免のことも含めて聞いてください。
もしも、特定理由離職者になっていない場合で雇用保険の被保険者であった期間が1年以上で離職時の年齢が45歳以上である(たぶんこっちは関係ないんでしょうけど)とか5年以上の場合は所定給付日数の上積みがあるはずです。一応受給資格の不服申し立てはできるので、一般受給資格者になっている場合はハローワークにも言ってみましょう。所定給付日数の上積みが見込めなくても給付制限はなかったはずで、給付制限の分だけ受給期間が割を食った形になるので言ってみたほうがいいと思います。もしかしたら給付制限の3か月分受給期間の延長があるかもしれません。
診断書なんかはカルテを基に書けるので去年の秋時点での病状や就労できたかどうかの証明を医師がすることは可能です。
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