配偶者の扶養で保険に入りたい場合についての質問です。


知識がないので、常識的な質問になってしまいましたらすみません。



結婚・出産の為
、一年間勤めていた職場を6月いっぱいで退職しました。

今までは職場での雇用保険(健康保険)に加入しており、退職に伴い夫の社会保険の扶養に入るつもりでおりました。


今までの私の収入は,月15万円で、年2回(6月、12月)、20万円のボーナス支給でした。



先日、夫が自分の職場にて、
「妻が退職したので自分の扶養に入れたい」
と申請しようとしたところ、職場の方から
『奥さんの今年1月から退職するまで(6月)の給与の総支給額が103万円以上の場合、扶養には入れない』
と言われてしまったそうです。
計算すると、110万円(給与15万円×6ヶ月分&6月支給ボーナス20万円)なので103万円を超えます...。


しかし、私の勤めていた職場に問い合わせたところ、「130万円以上なら扶養には入れない」と聞きました。

社会保険事務所にも問い合わせたところ、
「扶養に入るには、過去の収入はさほど関係なく、かつ130万円以内ならば入れるはずですが」
との回答でした。
そこで先ほどの「103万円以上~~」の話をしたところ、
「それはおそらく税法上の扶養の話をされてるんだと思います!」
とのこと....。



長くなってしまいましたが、税法上の扶養とは何なのでしょうか?
結論的に私は夫の扶養には入れないのでしょうか????

できれば国民健康保険ではなく夫の扶養に入りたいです。
ちなみに、失業保険は受けない予定です。



ご回答,どうぞよろしくお願いいたします...。
・「雇用保険」と「健康保険」は別の制度。
・あなたが「社会保険」といっているのが、おそらく「健康保険」。

〉税法上の扶養とは何なのでしょうか?
家族を扶養している人は、税額を低くしてもらえる制度があります。
あなたも給与所得者だったのなら、毎年、勤め先に「扶養控除等申告書」を出していたはずですが?

「配偶者控除」とか「扶養控除」とか聞いたことないですか?

〉結論的に私は夫の扶養には入れないのでしょうか????
「“扶養”」という制度は1種類しかないと思ってますか?

税の“扶養”と、健康保険の“扶養”と、年金の“扶養”とは別の制度です。
基準も別です。

ご主人にとって、今年のあなたは税の“扶養”ではない。
あなたはご主人の健康保険の“扶養”になれる。
傷病手当 失業保険 退職について教えてください?診断書がもらえない?
傷病手当 失業保険 退職について教えてください。

職場のストレスで身体を壊し、現在自宅で休んでいます。
前々より人間関係のストレスが激しく、心身共にガタがしばしば来ていまして、心療内科に参りましたが、医者の対応というか人間が受け入れられず、その時は精神安定剤を処方されました。そして定期的に通うように言われました。
二回行って通い続けたくないなぁ…と思っていたのですが三回目の予約には仕事で間に合わず&忘れてしまい、気がついた時には深夜。

連絡しないと!と思っていたのですがそれも完全に忘れていて、思い出した時には日がたっていた…。

医院に行きたくない、薬あってもフラフラするだけだし…まだいけると思ってそのままにしてしまいました。

それから年末にかけ、かなりストレスが溜まっていったのか、ある日ベッドから起き上がれず(会社行くのが恐怖)会社を2日連続で休んで、やむを得ず同じ心療内科に行きました。
やはり前回の無断キャンセルの事で私の姿勢についてもかなり叱られ(モラルがない行動でしたので、これは言われても仕方ないし反省はしていますし真摯に受け止めています。)

仕事に行ける状態ではないので休みたいと伝えたんですが初診では診断書は出さない、いう事で薬を処方されました。
(仕事はこの時より休んでます)
薬を飲んだらやはりボーッとするし、フラフラするのが来たので周りの助言もあり、一旦薬を飲むのを止めて、その旨を次回伝えようと思っていました。

で次の時に行って伝えたんですが、薬を飲まなかった事や前のキャンセルを含め激しく叱咤され、診断書は書けん、と言われてしまいました。

以上上記のような診断書がない状態で今休み出して二週間なのです。
会社に診断書の提出が出来ないし(決して仮病ではないです)
休職する予定でその間に療養し傷病手当貰い、退職してまた新しく仕事を探して…と考えていましたが、診断書がないと何も出来ませんよね?


仕事に行かなくなって、身体の諸症状はほとんど取れましたが、まだ次の仕事に行くのには無理があるので、失業保険も厳しいです…

今から医院を変えても診断書はいただけないですよね?

出来る限り薬には頼らないで立ち直りたい&薬飲んでもフラフラするし効果を感じられなかった旨を伝えても否定されるので…。


長々と申し訳ありません。
あなたの対応も悪いところはありますが、その医師も医師ですね。

薬に特効薬があるわけでもないのに、薬を飲まなかったことに対して叱責する理由はありません。医師なら他の処方箋を考え対応するのが普通です。ましてや診断書を書かないなんてありえません。

事情を説明し、他の病院で診察後診断書を書いてもらいましょう。
失業保険について教えてください。
失業保険の給付日額を計算する際に、休職していた期間があった場合はどうなるのでしょうか。
雇用保険の基本手当は被保険者期間の最後の6ヶ月の賃金を基に算定しますが、
賃金支払の基礎となった日数が11日以上なければ被保険者期間としてはカウントされません。
実務的には最後の締め日から6ヶ月です。
期間の区切りの関係で、無給期間を含みつつ11日以上働いた日のある月も出るかもしれません。
そうなれば、無給期間のために給付額が下がるということもあります。
失業保険について(再雇用後、短日退職)
失業保険について質問です。

平成23年3月31日付 13年間勤務した会社(A)を会社都合で退職
転職先決定済みだった為、離職票をもらっていません。

平成23年4月1日付 転職、入社(B)

平成23年4月18日 自己都合で会社(B)を退職希望
まだ、新しい保険証も、もらっていません。
お給料初支給日は5月15日なので、まだもらっていません。

この際、失業保険はどのようになりますでしょうか?

A社を退職した時の条件で失業保険をいただきたいと思います。
そのようなことは可能でしょうか?

A社退職理由が、会社都合という事と退職時のお給料が倍近くA社のほうが良い為です。
宜しくお願いいたします。
失業保険の支給金額は退職前6ヶ月の合計金額が元になります。

質問者様の場合会社(B)での就業があったとしても出勤日が14日未満であれば上記6ヶ月の計算には含まれないものと思われます。
失業保険のしおりを読んでいたのですが、再就職手当というのと就業手当ての違いが良くわかりません。再就職手当てのほうが安定した仕事についたときもらえる手当てで、もう一方はバイトとかでももらえるって聞いたんですが、結局何らかの仕事をはじめればどちらかがもらえると言うことですか?なんで2種類もあるんですか?
再就職手当しか制度になかった場合、失業中の方々が、短期の仕事につきたがらなくなるため、就業手当が設けられています。職安の使命は必ずしも正社員に就職させることではなく、国内の求人と休職をマッチングさせることですから、そうなっているのだと思います。
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