失業手当・失業保険について質問です
毎月の給料が、270,000円だった場合、雇用保険の失業手当は、月どのくらい支給されるのでしょうか…!?
もし、雇用保険に加入していない場合は、もちろん支給されないんですよね…!?回答、お願いいたします。
他の回答にも有りますが、給与の額以外にも様々な条件が加わって計算されます。

が、給与額(手取りでは無く、全額+賞与÷12)の6割前後に大体なります。
270,000円が全額で有れば、270,000×0.6=162,000です。
あくまで目安ですが、おそらく、それほど違ってはこないと思います。

雇用保険に加入していない場合は、加入要件を満たしている場合(短期雇用では無いなど)、2年までさかのぼって加入することが出来ます。それが出来れば、失業手当ももらえます。
失業保険受給までの求職活動について教えてください。
2010年9月末日にて自己都合による退職。
2010年10月12日に離職票の提出、10月29日に講習会、11月9日に初回?認定日。
2011年1月11日に職業訓練相談をした
のですが、次回認定日(2月1日)までに
最低あと1回の求職活動で受給できるのでしょうか?

一応1月31日に職業訓練校(1月31日より募集開始)の願書受け取りを考えています。
求職活動が3回以上ですので、1/11に職業訓練相談したのですから、あと2回は求職活動しないといけません。2回を安定所での求人情報閲覧して、とにかくハローワークの職員から、失業保険受給者証に相談での窓口や閲覧での受付で印鑑を押してもらって下さい。3回以上になれば、認定日に申告書で活動した事を報告したら、受給可能です。
失業保険、このケースは不正受給ですか?
現在失業保険を受給し、求職活動をしています。
その一方、在宅で仕事をしていて、もちろん仕事をした時間を認定日に申告しています。
ただ、報酬が入金されるのが失業保険の給付が終わった後になりそうなのです。
(先方の経理の関係、とのことでした。年をまたぐのでいろいろ予算の調整が必要なようです。)
この場合は、不正受給になるのでしょうか?
申告していれば不正な受給にはなりません、過去の回答に使ったものですが参考になれば。

(1)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1296円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1296円は変動しますが、24年8月から25年7月までの離職者に適用されます。

これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1299+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
失業保険受給中ですが、扶養に入るタイミングを教えてください。
8月11日で受給期間満了になります。8月1日から加入手続きをしても大丈夫か、また必要書類など教えていただきたい。
満了してから、満了した証明がないと、普通は被扶養者になれないと思います。
なので8月1日の時点では手続きできないし、予定での手続き予約もできないです。

健康保険の被扶養者の提出書類については扶養者の所属健保に早めに確認したほうがいいですよ。
すぐ用意できない場合があるので
(受給期間満了は、そのあとの失業認定日に記載されるので、間があいてしまう可能性がある。さかのぼって認定はされるかもしれないが保険証が手元にくるのが遅くなる)



ですので一般的には
受給期間満了→最後の失業認定日→被扶養者申請
となります
一般的な必要書類は
・住民票(配偶者は不要かも)
・受給期間満了の日付が証明できる書類(失業認定日に「受給期間満了」っていうはんこが押されたページというか紙でいいはずです。コピーか原本かは問い合わせてください)
・現加入中健康保険の脱退証明書(任意継続または国保ですか?)
当方、鬱により有給消化中の者です。
有給がなくなり次第、休職に移行するようですが、
仮に休職期間が10カ月(無給与)で、その後退職した場合は、失業保険の算定はどうなるのてしょうか?

病手当金を算定の基準にするんでしょうか?
失業給付の計算は、
出勤日数が11日以上の
直近の6ヶ月の賃金を180で割って賃金日額を出します。
ですから休職前の賃金ですね。
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