失業保険給付について教えてください。
1月1日~6月末までの契約で派遣の仕事をしています。
社会保険関係も1/1から加入しており、雇用保険料もお給料から取られています。
この場合契約期間満了後、雇用保険は適用されますか?
失業保険の給付は半年以上とあった気がするのですが私の場合は半年に入るのでしょうか?入らないのでしょうか?

ちなみに現在妊娠していますので、ある程度育児が終了してから
失業保険を給付してもらい、求職活動しようと思っています。
末日まできっかりですよね。半年に入ります。
失業手当の対象となります。
妊娠中は働けないので、延長(4年間)の届け出をします。
7月30日から8月28日の間にハローワークへ離職票・雇用保険者証・印鑑・母子手帳を持って行けば延長の届出が出来ます。

延長の解除の時には3ヶ月の待機期間がないので、今回の退職理由はどっちになってても気にする必要なし!

がんばってねー。
うつ病です。離職理由が「自発的な離職」でも特定理由離職者になれますか?
私は先日、会社にて退職の手続きをしてきました。
離職票を渡されサインしてくれと求められのでサインしました。
右側の離職理由には「労働者の個人的な事情による離職」に〇されており、
「自発的な離職のため」「同上」と書くように言われましたので、指示されるままに書きました。
早く帰りたいために、用紙をよく確認しなかったのです・・・

しかし、手続きが終わり家に帰ってからよく考えると、
これだと自己都合退職の扱いになってしまい、
失業保険の受給日数が3ヶ月待ちの90日になってしまうのでは?と少し不安になりました。
一応病気による退職なので、特定理由離職者としてもらう予定だったので、これだと困ります。

ハローワークで理由を話せば、そういう場合の融通は利くものでしょうか?
参考までに教えてもらえると助かります。

会社都合が特定理由じゃありません。
やむを得ず自ら辞めた(自己都合)が特定理由です。
また、あなたの場合
給付は、出来ません。
就労出来ない状態です。
延長せざるを得ません。
働けるなら、単なる自ら辞めたとなります。
医者からの就労可能の診断書がなければ無理です。

雇用保険は、病気の保険じゃありませんから。
4月中旬~末に10年勤めた会社を退職予定です(既に会社には報告済みです)
税金その他手続き関係で自分なりに調べてはいるのですが、よい知恵をお借りできればと思い
投稿させて頂きます。
よろしくお願いします。
勤続10年を超えますので、失業保険は120日間の給付。
退職金もありますので、およそ半年間は収入がある計算です。
要は主人の扶養に入れてもらうタイミングをどうすればいいのかを迷っているのですか、
検索してみておりますと、収入が一定以上あると扶養には入れてもらえないとか・・・
退職証明など必要書類を主人の会社に提出すればOKとの話も聞くのですが、一体
どちらが正しいのでしょう。失業保険の給付が終了する段階で手続きをするのが良い
のでしょうか。
また、扶養に入れてもらうのを先延ばしにする場合、健康保険を任意継続すべきと
いうことになりますでしょうか。単純に現在の給与明細にある健康保険料の2倍を支
払う計算で、おおよそ18,000円です。これが高いのか低いのかもよく解りません。
他にも、確定申告など色々手続きが必要になってくるかと思います。ある程度検索して
退職マニュアルなどサイトにてひと通り目を通していますが、無知な私でも理解しやすい
情報サイト、相談できる場所がありましたらお教え下さい。よろしくお願いします。
>収入が一定以上あると扶養には入れてもらえないとか・・・

夫の会社の健康保険が健保組合であれば、健保組合の規約によります。

原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。

給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。

おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。

ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。

ただし、あまり例はありませんが、家計の実態に照らし社会通念上妥当性を有する場合には,被扶養者と認定される場合もありますので、一応保険者に聞いてみるのがいいです。

任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
従姉妹について悩んでいます。

私22歳で従姉妹は28歳です。従姉妹は半年程前に仕事を辞めてから私の実家(祖父母同居)に頻繁遊びに来るようになりました。私は結婚しているので一緒に住んで
はいないのですが、徒歩10分程度の所に住んでいる、祖父母親と仲がいいのでわりとよく帰ります。

従姉妹は高校、大学、就職と忙しくあまり祖父母と過ごす時間が無かったから頻繁に遊びにきてるんだなと思ってましたが、先日久し振りに会ってからどうも従姉妹に対して腹が立ちます。

・私、伯母さんが苦手なんだよね?
と私の前で平然と言う(私の母親です)
・頻繁に来るのに1度も仏壇に手を合わせない
・犬を連れてきて、床に少しでも物が落ちてると食べちゃったら困る!と怒る
・私の結婚に対し、私は○○歳がモテ期って占い師に言われたからそれを待ってるんだ?あなたも占ってもらってモテ期を待てばよかったのに!と言う
・Facebookをやってないのはダサいと言う
・ニュースを見ていたら、不幸な情報は私を不幸にする!と言って勝手にチャンネルを変える

など書ききれないんですが…
ちょっと精神的に病んでるのかな?と思うこともしばしばです。祖父母も両親もあまり強く物を言わないタイプだし、一応身内なので困りつつもニコニコしている感じです。

さらに腹が立ったのは、先日私と、母と従姉妹とでご飯を食べに行った時の事です。その時は従姉妹があまりお腹が空いてないと言うので、軽く回転寿司でも?と行ったのですが、従姉妹が頼むものは高い皿ばかり。しかもお腹空いてないと言ってたのに食べる食べる!見てたらお腹空いてきたとか言って遠慮はゼロ!当たり前の様に会計の時には先に外に出てました。苦手とか言って何なの?!とイライラ。従姉妹の目の前で、高かったから?と私が半分出したのですが全く気にしない様子。

でも従姉妹はお金が無いわけではなく、失業保険を貰いつつも働いてた時の貯金で月に2回は旅行に行っています。実家にくるのも、庭が広いので犬を遊ばせたいだけに思えてきました。小さい頃から大人だな?と憧れていたお姉ちゃんだったので何だかショックです。

親や祖母は、まぁそのうち来なくなるよと言いつつも結構ストレスが溜まってるようです。強く物を言えるのは私くらいですが、私も結婚して家を出ている身だし実家といえど私の家ではないしどうしていいのかわかりません。

どなたか相談に乗って頂きたいです。
本当に身内で可愛いと思うのなら、孫や姪を諭すのも大人の責任じゃないでしょうか。
図々しい態度や言葉遣いはその場その場で注意したり諫めるべきですよ。
あなたの実家の事でもあるんです。祖父母や両親ときちんと話し合って対応を決めるべきなんじゃないでしょうか。
あなたに関して言われたことは、もちろん従姉妹としてその場で言い返して下さい。
それと、外食に関しては割り勘にしましょう。そうじゃなければ、誘わないことです。
従姉妹も悪いけれど、図々しくさせてるのはあなたのご両親や祖父母ですよ。
ハローワークの職員の説明に納得できません。
特定理由離職者について、教えてください。
私は、3年間勤務した会社を、1年ほど前に自己都合で退職しました。
退職理由は、体調不要で業務に支障が出ていたからです。
退職日前から現在まで、傷病手当を受給させていただいています。
仕事に復帰できるレベルまで回復してきたので、担当のお医者さんと相談して、就職活動に入ることにしました。
ハローワークに行ったところ、「あなたは、自己都合で退職しているので、待機7日+給付制限3ヶ月、その1ヵ月後からしか失業保険は出ません。」と言われました。
退職後すぐに受給期間延長申請を提出した時には、「あなたは、自己都合での退職ですが、7日間の待機の後すぐに失業保険は出ますよ。」と説明を受けていたので、違う内容にビックリしました。
「私の場合は、待機7日間で失業保険を受給できる聞いていたけど、違うんですか?」と聞き返したら、「自己都合でしょ?病気とか関係です。3ヶ月の給付制限はあります。」と言われました。
その後、特定理由離職者というのがあることを知りました。
私は、その特定理由離職者に該当すると思うんですが、違うのでしょうか?
もし、該当する場合、ハローワークの誰に相談したらいいんでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
宜しくお願いいたします。
受給期間延長の申請をしてあれば、給付制限はないですよ。
そのハローワークの職員は派遣の人で詳しくないのではないでしょうか。(派遣の人も結構います)
ハローワークでもたくさん同じ担当の人がいますから違う人に聞いてみてください。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN