解雇通知と失業保険についてお尋ねします。先日、事業主より不況で一ヶ月先をめどに退職してほしいといわれ、その数日後一ヶ月先の日付の入った解雇通知を渡されました。解雇の日付はちょうどお盆休みで、その前に
退職してほしいようです。その場合、短くなる数日分でも解雇予告手当は請求できるのでしょうか?また、失業保険の受給についてですが、パートで毎日の勤務時間に長短があります。正社員は勤務日数が11日以上の直近の6ヶ月の平均給与で計算されるようですが、パートの場合も同じでしょうか?有給が2日残っていて、プラス10日働いてしまうと12日になり、この月は失業保険の計算に入ってしまうのでしょうか?6ヶ月前の月がお給料が高いのでどう働こうか考えています。また、給料の〆日は20日で支給は25日です。退職日には20日から退職日迄の給料が渡されるようです。失業保険の平均給与の計算は給料の〆日とか支給日とかどう考えればよいのでしょうか?パートですが、休みの日にも自分なりに勉強して資格をとったり、参考になる本を読んだり、真面目にやってきて解雇には納得いきません。しかし、気持ちを切り替え、もらえるものはなるべく頂いて、前向きに考えたいと思っています。よろしくお願いいたします。
会社が1ヵ月先の日付の解雇通知を渡したというのなら、会社はその日に退職ですからねと言っているわけですよね。
どうして、「その前に退職して欲しい」と会社が考えていると思われますか?

確かに、退職してもらえれば会社は賃金支払いの関係でありがたいと思うかもしれませんが、「どうせ1ヵ月後に辞めることになるなら、今辞めるから、繰り上げた分を予告手当として支給してくれ」というのは、従業員側の勝手な考え方であって、会社は解雇日までは働いてもらって、その分の賃金を払って退職となるものであって、繰り上げて辞めるのは貴方の都合だから解雇ではないと言うでしょう。

失業給付の基本手当日額の計算を心配されているようですが、月の勤務日数が11日以上と言うのは、被保険者期間とみなされる月の計算に用いられるもので、解雇の場合は「過去1年間に、月に11日以上勤務した日が6ヶ月あること」という話。
11日以上勤務した日が計算対象になる、という話ではないと思います。

基本手当日額は、離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(すなわち賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)の約50~80%(賃金の低い方ほど高い率)となります。
6ヶ月前は賃金が高かったから、今月は10日働いて調整して、計算対象は高い賃金を貰ったときのものにしよう、なんていう手段が取れないと思いますよ。普通に貰って、そこから離職前6回の賃金合計が基本です。
失業保険について・・・
宜しくお願いします。


30年勤務した会社を退職し、退職の翌日から、新たに零細企業に就職(正規雇用)したのですが

現在就職して三ヶ月目、もしもこの会社を退職した場合は、失業保険はどうなるのでしょうか?

自主都合で3ヶ月後に受給可能ですか? それと前期の会社の方が圧倒的に年収は高かったのですが、

受給出来るとして、現在の給料が基準でしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたら、どうかお教え下さい。
30年の雇用保険被保険者期間は通算されますが、今回の会社を自己都合で退職されると3ヶ月の給付制限期間が付きますね、受給申請から支給が始まるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。
尚、給付期間は150日間あります。

申請には前回の会社の離職票と今回の会社の離職票の両方が必要になります。
基本手当日額を計算するのに離職前6ヶ月間の賃金合計から計算するため、前職の離職票も必要になります。
計算は今回の3ヶ月の賃金と前回の離職前3ヶ月の賃金から計算されますので現在の賃金がくよりも高い賃金が半分計算に入る事になります。
産後手当て受給後に退職(解雇)確定、失業保険の受給額はどうなるのか・・・
3月に出産しました。

会社から産後手当て(56日分支給)受給後解雇が確定してます。
↑ ↑ ↑
事実上もう解雇になってます。

産前休暇はあげれないけど産後休暇はOKという約束で、
出産ギリギリまで頑張って働いていたのですが
やっぱり産休はあげられない、無理という理由から
2月末いきなりの解雇通告だったので
せめて産後手当てぐらいは貰えるようにしてあげると言われました。

でも、失業保険の受給額は離職前6ヶ月分の給与日額によって決まると聞いてます。
産後手当てでもらえる額は元々日額の6割だと・・・

ということは56日もらってしまうと、離職前の6ヶ月分に該当になって更に少なくなるのかと思い
産後手当ては無理してもらわないほうが良いのかと悩んでしまいました。

もし、わかる方がいましたら教えて下さい。
「産後手当て」とは、健康保険の「出産手当金」でしょうか? それとも別の制度でしょうか?

(大雑把な話として)産休の期間は「6ヶ月」に数えません。

・傷病や出産のため30日以上連続して賃金を受けなかった期間は数えません。
・この場合の「月」は賃金締切日を基準とし、締切期間のうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。


〉産前休暇はあげれないけど
〉やっぱり産休はあげられない、無理
労基法違反

〉2月末いきなりの解雇通告だったので
男女雇用機会均等法違反

〉産後手当てでもらえる額は元々日額の6割だと・・・
2/3です。
失業保険の再就職手当てについて質問です。
私、1年契約の契約社員として雇用され、更新月が4月10日だったのですが、1月10日に退職しました。
ただし、契約期間中にも雇用者、被雇用者のどちらかが、30日前に通告する事で契約を解除する事が出来るという契約になっていました。


再就職手当ての給付を受けるには色々と条件があると思いますが、
「待機期間7日を過ぎて1ヶ月間はハローワークの紹介で採用された場合のみ給付の対象となる」
と記載があります。

色々と分からない事があったので、TELにてハローワークにて問い合わせたら、
「契約社員の契約の満期でどちらの都合でも無く退職された場合は、すぐに給付の対象になりますよ。」
と言われました。
良く分からなかったので、
「どちらの都合でも無い退職とはどういった事でしょうか?」
と聞いてみると、
「ずっと前から辞める事が決まっていた場合等ですが・・・」
と言われましたが、具体的には教えてもらえませんでした。

そこで質問ですが、先程も申した通り、契約の更新月は4月で今回辞めたのは契約期間中の1月です。
しかしながら、辞めたい意思を直接会社に伝えたのが、昨年の2月でその時は
「8月10日(平成21年)で辞めたい」
と言いました。
その時職場も人材が不安定で、もう少し残る事は出来ないか?という事で、
「それでは1月10日でいいですか?」
と言った所、会社も了承してくれました。
1月10日に会社に辞めてくれと言われた訳でも無く、元々1月10日に辞めたかった訳でもない。
こういった場合は「どちらの都合でも無く」という風には受け取ってはもらうのは無理でしょうか?

何故そんなに早く再就職手当てが欲しいかと言いますのは、つい先日退職した所ではありますが、友人の職場をご紹介して頂ける事になっていて、面接を受けさせて頂ける事になっております。
多少なら手続きの関係で先方にも待って頂く事は可能だとは思いますが、流石に1ヶ月も待って頂くのは申し訳ないですし、かといって折角雇用保険をかけていたのですから、正直戴ける物は戴いておきたいのが本音です。

詳しい方、もしくは同じ様な形で、給付を受けたという方のご意見を聞かせて頂けると助かります。
宜しくお願いします。
1月10日に辞めて離職票はまだ届いていませんか?
離職票の書かれいる離職理由により、再就職手当の受給要件に違いあります。

離職理由が自己都合となっていれば、雇用保険受給申請から7日間の待機期間プラス3ヶ月の給付制限期間が付きます。
この場合、給付制限期間の1ヶ月以内はハローワークからの紹介以外での就職には再就職手当は支給されません。

離職理由が会社都合等で特定受給資格者または特定理由離職者として認定された場合には、7日間の待機期間後であればハローワークの紹介以外での就職にも再就職手当の受給は可能になります。

上記の事から、まずは離職票の離職理由を確認してみることでしょう、もし自己都合となっていて貴方が納得できない場合は異議申し立てができますが、理由変更には会社側の言い分もあり変更は中々難しいのが現実です。

他にも再就職手当受給には認定要件があります、待機期間中(7日間)の就職は受給対象外、就職が1年以上の雇用を見込め雇用保険の被保険者になる事(加入する事)等の要件があります。

※まずは離職票等を持ってハローワークへ雇用保険受給手続きに行く事です。
体調を崩し仕事を辞めようかと思いますが生活が心配です。失業保険などは貰えるのでしょうか?
今の会社は今年の二月あたりから社会保険に加入です。そして大体どのくらい貰えるのでしょうか?
体調不良による退職は、本来は自己都合の退職となるので、失業給付を受給する為には、雇用保険の加入期間が12ヶ月以上必要になります。
前職で2年ぐらい加入されていたということですが、前職退職後1年以内に雇用保険に加入しないと通算することができません。1年たってから加入ということですが、その辺はどうでしょうか?通算できないとなれば、少し期間が足りなくなります。

ですが、退職前から通院されていて、病気が原因で働けなくなったという診断書がもらえれば、加入期間6ヶ月以上で受給資格を満たすことになります。
しかし、失業給付を受給する為には、働ける状態にあることが条件になります。ですので、実際に受給する為には、病気が治癒して働ける状態だという診断書も必要になります。
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