10月13日に待機期間が終わり失業保険を貰っています。
11月12日からアルバイトをしています。今日アルバイトに行った所雇用保険証を提出してほしいと言われました。
失業保険を貰っている時はどの程度アルバイトをしていいのですか?その場合支給額はどうなるんですか?
11月12日からアルバイトをしています。今日アルバイトに行った所雇用保険証を提出してほしいと言われました。
失業保険を貰っている時はどの程度アルバイトをしていいのですか?その場合支給額はどうなるんですか?
いくらしても良いです
ただし労働した日数分、支給額が少なくなります
もし、アルバイトしたことを隠して失業手当をもらうと、全額返却の上に罰金を取られる可能性もあります
ただし労働した日数分、支給額が少なくなります
もし、アルバイトしたことを隠して失業手当をもらうと、全額返却の上に罰金を取られる可能性もあります
今年の9月初旬まで正社員をしていて収入が130万以上有ります。
失業保険の日額が5000円以上で有る為受給を諦め夫の扶養に入る事とした
場合、扶養手当を貰えるのと後何が有りますか?
来年度の税金が多少安くなるのですか?
失業保険の日額が5000円以上で有る為受給を諦め夫の扶養に入る事とした
場合、扶養手当を貰えるのと後何が有りますか?
来年度の税金が多少安くなるのですか?
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者と税の控除対象配偶者とは、全く別の制度です。
・あなたの税金には何の関係もありません。
「“扶養”だから税金を払わなくて良い」という制度ではありませんので。
・被扶養者・第3号被保険者にはなれたでしょうが、ご主人にとっての今年のあなたは税の控除対象配偶者ではありません。
従って、ご主人の今年の所得税や来年度の住民税の計算に配偶者控除は適用されません。
今までは適用されていなかった配偶者特別控除が適用されれば、多少下がるでしょうが、あなたの所得金額が明確でないので配偶者特別控除があるのかどうか分かりません。
・あなたの税金には何の関係もありません。
「“扶養”だから税金を払わなくて良い」という制度ではありませんので。
・被扶養者・第3号被保険者にはなれたでしょうが、ご主人にとっての今年のあなたは税の控除対象配偶者ではありません。
従って、ご主人の今年の所得税や来年度の住民税の計算に配偶者控除は適用されません。
今までは適用されていなかった配偶者特別控除が適用されれば、多少下がるでしょうが、あなたの所得金額が明確でないので配偶者特別控除があるのかどうか分かりません。
税関係で質問です!詳しい方お願い致します。
初めての質問なので文章がうまくできてないかもしれません。
どうしたらいいかわからず悩んでいます。
去年3月退職、9月まで失業保険をもらっていました。
12月からアルバイト(給料手渡し)としてバーで今現在も働いています。
わからないからと確定申告せず、今に至っている現状です。
今年4月から別のバイトを始めました。
新しく始めたバイト先では給与所得者の扶養控除等申告書?にサインしていますが、
去年からのバイトでは申告書をもらっていません。
それって大丈夫なのでしょうか?
確定申告情報をもらって各個人の所得を把握し
住民税や国保料算出しているのであれば、私はどうなってしまうのでしょうか?
国民健康保険はうけれないのでしょうか?
申告時期をすぎた今からでも、すべきなのでしょうか?
このままわからないままいるのは嫌なので質問しました。
初めての質問なので文章がうまくできてないかもしれません。
どうしたらいいかわからず悩んでいます。
去年3月退職、9月まで失業保険をもらっていました。
12月からアルバイト(給料手渡し)としてバーで今現在も働いています。
わからないからと確定申告せず、今に至っている現状です。
今年4月から別のバイトを始めました。
新しく始めたバイト先では給与所得者の扶養控除等申告書?にサインしていますが、
去年からのバイトでは申告書をもらっていません。
それって大丈夫なのでしょうか?
確定申告情報をもらって各個人の所得を把握し
住民税や国保料算出しているのであれば、私はどうなってしまうのでしょうか?
国民健康保険はうけれないのでしょうか?
申告時期をすぎた今からでも、すべきなのでしょうか?
このままわからないままいるのは嫌なので質問しました。
扶養控除申告書のサインの件ですが、新しいバイトでは「甲」欄の給料として、通常の税金が天引きされます。
よって年末調整を行うのは新しいバイト先です
で昨年のバイトは二カ所給与としているので(もしくは無申告?)もし所得税を引かれているなら多いはずです
二つに申告書は提出できません 一カ所だけです
住民税や国民健康保険は確定申告もしくは年末調整で決めるので、本来はかぶっている19年12月分を確定申告しなければなりませんが20万以下なら必要ありません。
ですから、今年20年の確定申告を来年3月15日までに行ってください。
そのとき、バーで働いている方と新しくバイトした方の源泉徴収票を12月に貰ってください
よって年末調整を行うのは新しいバイト先です
で昨年のバイトは二カ所給与としているので(もしくは無申告?)もし所得税を引かれているなら多いはずです
二つに申告書は提出できません 一カ所だけです
住民税や国民健康保険は確定申告もしくは年末調整で決めるので、本来はかぶっている19年12月分を確定申告しなければなりませんが20万以下なら必要ありません。
ですから、今年20年の確定申告を来年3月15日までに行ってください。
そのとき、バーで働いている方と新しくバイトした方の源泉徴収票を12月に貰ってください
失業保険についての質問です。
国の機関で非常勤職員として働いていました。今年2月始めに期間満了ということで退職しました。
在職中に就職活動をしており、4月から新しい職場にて働くことが決まっています。
ただ、4月まで無職ということになってしまうので、2ヶ月間収入がまったくなくなってしまうのですが、
このような場合でもハローワークにて申請をすれば、失業手当を頂くことは可能でしょうか?
国の機関で非常勤職員として働いていました。今年2月始めに期間満了ということで退職しました。
在職中に就職活動をしており、4月から新しい職場にて働くことが決まっています。
ただ、4月まで無職ということになってしまうので、2ヶ月間収入がまったくなくなってしまうのですが、
このような場合でもハローワークにて申請をすれば、失業手当を頂くことは可能でしょうか?
「失業」とは
「積極的に就職しようとする気持ち」
「いつでも就職できる能力」
「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職業につくことができない状態」
を言うようです。
あなたは、三番目の要件に合わないのでもらえないということになります。
アルバイトで急場をしのいでください。
幸運を祈ります。
「積極的に就職しようとする気持ち」
「いつでも就職できる能力」
「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職業につくことができない状態」
を言うようです。
あなたは、三番目の要件に合わないのでもらえないということになります。
アルバイトで急場をしのいでください。
幸運を祈ります。
扶養の件で質問させてください。
現在、夫の扶養に入る手続きの申請をしています。
今年の3月に退職したのですが、3月までは正社員として働いていて
収入があったので扶養に入ることはできるんでしょうか?
今は失業保険の受給が終了し、仕事を探しているところです。
夫の扶養に入れた場合、
103万円と130万円に壁があるって聞くんですが
今年の一月から三月の収入が66万円くらいだったら、
これからパートの仕事ではたらく場合103万ー66万=37万円
(ちなみにここでいう66万円は税金を引かれる前の金額なんですが
手取りの金額を収入とみなすほうが正しいですか?そうすると60万くらいかな・・・・。)
12月までのパート収入を37万円以内におさえるとお得ってことですか?
それとも130万ー66万=64万円の計算で
64万円以内におさえる?
130万と103万の違いってなんなんでしょう・・・。
わからないことばかりですみません。詳しい方教えてください。
現在、夫の扶養に入る手続きの申請をしています。
今年の3月に退職したのですが、3月までは正社員として働いていて
収入があったので扶養に入ることはできるんでしょうか?
今は失業保険の受給が終了し、仕事を探しているところです。
夫の扶養に入れた場合、
103万円と130万円に壁があるって聞くんですが
今年の一月から三月の収入が66万円くらいだったら、
これからパートの仕事ではたらく場合103万ー66万=37万円
(ちなみにここでいう66万円は税金を引かれる前の金額なんですが
手取りの金額を収入とみなすほうが正しいですか?そうすると60万くらいかな・・・・。)
12月までのパート収入を37万円以内におさえるとお得ってことですか?
それとも130万ー66万=64万円の計算で
64万円以内におさえる?
130万と103万の違いってなんなんでしょう・・・。
わからないことばかりですみません。詳しい方教えてください。
〉130万と103万の違いってなんなんでしょう・・・。
過去質問を検索すれば分かることです。
また、税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健康保険の“扶養”(被扶養者)と、年金の“扶養”(第3号被保険者)とは、それぞれ別の制度で、基準も手続きも別である、ということも分かるはずです。
〉現在、夫の扶養に入る手続きの申請をしています。
〉扶養に入ることはできるんでしょうか?
それは、上記のどの手続きです?
どの制度についての質問ですか?
ご主人にとって、今年のあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、今年のあなたの所得金額により決まります。
その金額を給与収入額に換算すると「103万円以下」になります。
つまり、今年のあなたの収入が103万円以下だったなら、その結果として、今年のあなたは控除対象配偶者だった、ということになるのです。
※そうでない場合に比べて、ご主人にかかる所得税と住民税の額が下がります。
〉12月までのパート収入を37万円以内におさえるとお得ってことですか?
実際に税額を計算しないと分かりません。
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の条件は、「年収130万円未満」です。
「年あたりの金額」、つまり、いま得ている収入が今後1年間続くと考えた場合の額で判定されるのが一般的です。
ですから、いま現在勤めていて収入が給与なら「所定月収×12ヶ月」の額で、基本手当(失業給付)を受けている間なら「日額×360日」で判定されることが多いです。
過去質問を検索すれば分かることです。
また、税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健康保険の“扶養”(被扶養者)と、年金の“扶養”(第3号被保険者)とは、それぞれ別の制度で、基準も手続きも別である、ということも分かるはずです。
〉現在、夫の扶養に入る手続きの申請をしています。
〉扶養に入ることはできるんでしょうか?
それは、上記のどの手続きです?
どの制度についての質問ですか?
ご主人にとって、今年のあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、今年のあなたの所得金額により決まります。
その金額を給与収入額に換算すると「103万円以下」になります。
つまり、今年のあなたの収入が103万円以下だったなら、その結果として、今年のあなたは控除対象配偶者だった、ということになるのです。
※そうでない場合に比べて、ご主人にかかる所得税と住民税の額が下がります。
〉12月までのパート収入を37万円以内におさえるとお得ってことですか?
実際に税額を計算しないと分かりません。
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の条件は、「年収130万円未満」です。
「年あたりの金額」、つまり、いま得ている収入が今後1年間続くと考えた場合の額で判定されるのが一般的です。
ですから、いま現在勤めていて収入が給与なら「所定月収×12ヶ月」の額で、基本手当(失業給付)を受けている間なら「日額×360日」で判定されることが多いです。
関連する情報