この場合、失業保険がもらえるのかどうか教えていただきたいです。

僕は去年の12月中旬に前のアルバイトを退職しました。
そこでは雇用保険に加入していましたが、すぐに次のアルバイトを始める予定だったので、失業保険はもらいませんでした。
ですが次のアルバイトを先月退職しました。まだすぐに働く予定は今のところないので、去年辞めたアルバイトの失業保険(先月辞めた方は雇用保険がなかった)を貰いに行こうと思うんですが、この場合はまだ給付金を貰えますか?
1年以内なら貰えると聞いたんですが、給付日数とか給付期間のことがよくわからないので不安です。

詳しい方宜しくお願いします。
問題は,受給期間に限りがあるということです。 これは給付日数とは別のことで,この受給期間内で給付日数分をもらえるわけです。
これが下の解説のように,1年ですので,辞めてから1年すればもらえないというわけです。 今直ぐ手続きしてもらわないとも給付日数分をもらわないで終わってしまう可能性があります。

---------解説抜粋---------------

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
201211月20日現在、母の介護の為に2012年9月10日から12月2日まで介護休暇を取っています。
ですが、母の容態が悪く介護休暇を延長させてもらう事にしました。しかし、復帰日は未定で会社では20
13年9月10日まで、一年間可能とのことでした。
しかし、私は今妊娠していて予定日が6月末か7月初めです。そうなると介護休暇引き続き産休育休となってしまいそうです。
今の会社は勤めて11年目ですが、状況が悪く、リストラの話が出ています。私の場合は育休が終わったら面談して復帰かリストラかを話し合うそうなのですが、もしリストラされた場合は失業保険はちゃんと貰えますか?自分でも調べましたが二年間11日以上勤務が12ヶ月と記載されているのを見ましたが、よく分かりません…
どなたか、分かりやすくおしえて頂けたら幸いです。
答えにならない解答等は不用ですので!!
よろしくお願いします!!
受給資格の条件は
離職日以前2年間に存在する
・雇用保険に加入していて、
・賃金の基礎になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上
あることです。
退職勧奨だと「2年間」ではなく「1年間」、「12ヶ月以上」ではなく「6ヶ月以上」でも可です。


・ここで言う「2年間」(「1年間」)には、出産・育児などのため連続30日以上賃金の対象にならなかった日数を数えません(ただし離職日以前4年間が限度)。
だから介護休業・産休・育休の期間を含めて4年間となります。

・「月」は、離職日からさかのぼって区切ります。例えば、11/21離職なら、11/21~10/22、10/21~9/22……。





参考
・「介護休暇」ではなく「介護休業」ですね。

介護休暇……年5日まで
介護休業……対象者1人につき1回の要介護状態で通算93日まで


・介護休業・産休・育休を取得した人の解雇や本人の意思に反する退職勧奨は法律で禁止されています。
客観的に整理解雇が認められる状況なら別ですが。
失業保険について教えて下さい。

私は今年2月下旬~10月上旬迄の約7ヶ月パートをしていましたが妊娠による体調不良から退職しています。
また、昨年11月から2ヶ月短期でパートをして
いました。

どちらも雇用保険は支払っていたので、ハローワークに問い合わせたところ、受給期間の延長が可能か離職票で確認するので窓口に来て下さいとの事でした。

ただ、2社合わせても12ヶ月未満なので、失業保険は受けとれないと思うのですが、行った方が良いのでしょうか?

つわりがひどく、なかなか外出出来ず、場所も遠いので悩んでいます。

無知で申し訳ないですが、お詳しい方ご回答頂ければ幸いです。

よろしくお願い致します。
現在は、特定理由離職者という制度があります。
特定理由離職者は、離職前1年で6ヶ月の被保険者期間あれば良いのです。

妊娠による退職も、特定理由なのですが、受給期間を延長することが条件で、かつ、離職から2ヶ月以内に延長手続きをすることも条件なのです。

基本受給期間は 1年、延長は3年できますから、最大4年の間で、延長を解除し求職活動をするのなら、失業日当が受給できます。

4年間で就職する気があるなら、是非、ハローワークで延長手続きをしましょう。
最近では、マザーズハローワークといいますが、お子様連れでも、求職活動できるハローワークも増えています。
このたび、9月上旬に出産を控えています。
現在正社員で働いているのですが、諸事情ありまして、産休を待たずに正社員をやめることになりそうです。
ただ、頂けるお金は頂きたいなぁという気持ちがあります。
状態は以下の通りです。
・退職を考えているのは自分都合で、6月中旬ごろの予定にしています。
・現在、手取りで16万程度頂いてます。年収は税込270万程度です。
・雇用保険、社保ははいっています。
・正社員として3年ちょっと勤務しています。
・産休取得可能になるのは8月上旬です。
・会社として産休育休制度の取得実績はあります。

会社より正社員をやめた後、パートのような形で働いてほしいと話をもらっています。


※6月中旬で正社員をやめ、パートとしても働かない。子育てが落ち着いた時から失業保険をもらいながら就職活動をする

※の行動を基本としたときに

(1)6月中旬で正社員をやめ、パートとして7月末まで働いて退職。
パートとして再雇用時に夫の扶養に入り、社保、雇用保険も入らない。(この場合、失業保険をもらう時、金額計算にパート時の給料が参考にされてしまうのか?)
(2)6月中旬で正社員をやめ、パートとして産休取得まで働く。産休、育休取得後にパートとして復帰
(パートとして再雇用される時、産休育休取得のために入っておかなければいけない保険(社保、雇用保険)はなにか?)

どちらかの行動を取ることで、頂けるお金に変化はありますか?
保険関係、詳しくなくて困っています。

よろしくお願いいたします。
1
旦那様の健康保険の扶養に入るにはパート賃金を月額108333円未満に
抑える必要があります。
また、健康保険組合によっては賃金だけでなく労働時間が正社員の
4分の3未満であることを求めることもあります。
失業保険の金額計算は直近6ヶ月なのでパートの金額が入ります。

2
パートの場合でも、雇用保険や健康保険に入っておく必要があります。
出産手当金、育児休業の給付金ともにパートの賃金が計算に入ります。
失業給付は受けられません。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN